1948-06-17 第2回国会 衆議院 決算委員会司法委員会連合審査会 第3号 補則の三十一條に「管区経済査察廳長宣は地方経済査察廳長は、経済査察官の行う経済法令に関する違反事件の調査につき必要がある場合には、その管轄する区域内の都道府縣警察長又は市町村警察長に対して、実力による應援を求めることができる。」「都道府縣警察長又は市町村警察長は、前項の規定により應援を求められたときは、できる限り、これに應じなければならない。」 木村榮